外国人ローヤリングネットワーク規約

第1章 総則
第1条 (名称)
本会の名称は、外国人ローヤリングネットワークとし、英文では、Lawyers Network for Foreigners(略称:LNF)と表示する。
第2条 (目的)
本会は、外国人の司法アクセス向上や、国際的な人権課題の解決に向けた国際機関・外国の弁護士グループとの協力・協働を目指し、そのために必要な諸活動を行うことを目的とする。
第3条 (所在地)
当会事務局を事務局長の所属する法律事務所内に置く。
 
第4条 (活動)
1. 本会は、前条に定める目的実現のため、あらゆる実践的活動を行う。
2. 会員は、本会のあらゆる活動、会合に参加し、発言する権利を有する。

第2章 会員
第5条 (入会)
本会への入会を希望する者は、代表に対して、その意思を表明し、代表がこれを了承することにより、入会する。
第6条 (会員の資格)
本会の目的に賛同し前条の意思を表明する弁護士(外国法事務弁護士を含む)をもって、会員とする。

第7条 (準会員)
法律を専門とする研究者、司法修習生等弁護士に準じる者で、本会の目的に賛同し前々条の意思を表明し、かつ、代表の承認を得た者をもって、準会員とする。
 準会員は会員と同等の権利及び義務を有する。但し、総会における議決権は有しない。

第8条 (会費)
1. 会員は、下記の定めによる会費を負担する。
(1) 各年度の4月1日時点において、修習を修了し法曹資格を得た後2年を経過していない会員      無料
(2)  (1)以外の会員   年額金5000円
2. 準会員は、下記の定めによる会費を負担する。
(1) 修習生 無料
(2) その他の者 年額金5000円
3. 年会費は当該年度の定時総会の日までに支払う。
第9条(退会)
1. 本会の退会を希望する者は、代表に対して、その意思を表明することにより、退会する。
2. 代表は、その者の存会が会の目的に反すると考えられる場合、当該会員または準会員の意見を聞いた上で、その者を退会させることができる。
3. 代表は、年会費の未納が2年分以上ある会員及び準会員を退会させることができる。

第3章 総会
第10条 (総会)
1. 本会における最高意思決定機関として、総会を設置する。
2. 総会は定時総会と臨時総会とする。
3. 定時総会は毎事業年度はじめに開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第11条 (総会の招集及び議題)
1. 総会は、代表が招集する。
2. 総会は、世話人、代表及び事務局長の選任、年間活動計画、その他会員の発議にかかる議題を討議し、採択する。
第12条 (議決)
総会における議決は、出席した会員の多数決をもって決する。

第4章 世話人及び代表等
第13条 (世話人)
1. 本会に、適宜の人数の世話人を置く。
2. 世話人は、本会の会務につき、その専門的立場から必要に応じ助言を行う。
3. 世話人の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4. 世話人は、随時に世話人会を開催する。
第14条 (代表等)
1. 本会に、代表1ないし3名、事務局長1名を選任する。
2. 代表は、本会を代表し、会務を主宰する。
3. 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
第15条(事務局)
1. 事務局長は、本会の事務を担う者として会員の中から事務局次長若干名及び事務局員を選任する。
2. 代表、事務局長、事務局次長及び事務局員は、本会の事務を遂行するため、随時に事務局会議を開催し、本会の通常の運営を行う。

第5章 その他
第16条 (メーリングリスト)
1. 本会は、会員及び準会員間の情報交換及び実務の向上を図るため、メーリングリストを運営する。
2. 前項に定めるメーリングリスト運営上の細則は、別に事務局において定める。
第17条 (会の財政及び事業年度)
1. 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度のみ事業年度は5月13日より3月31日までとする。
2. 本会は、会費・寄付金その他の収入によって運営する。

附則
①会の役員は次の会員とする
代表 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 大谷美紀子
事務局長 東京都港区芝4-3-11 本芝ビル2階 弁護士法人東京パブリック法律事務所三田支所 芝池俊輝
②この規約は平成24年10月15日から適用する。
③設立年月日 平成21年5月13日
④平成27年5月22日改訂(事務局長交代)
⑤平成29年5月26日改訂(代表人数変更、代表追加選任、事務局長交代)
 変更後:
 代表 東京都千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス8階 市川正司
 代表 東京都新宿区四谷2-4-3 久保ビル2階 大谷美紀子
 代表 東京都新宿区四谷1-18-6 四谷プラザビル4階 鈴木雅子
 事務局長 東京都豊島区東池袋1-34-5 2階 弁護士法人東京パブリック法律事務所 伊藤崇
     (令和3年4月1日~ 東京都豊島区西池袋1-11-1 14階 東京国際パートナーズ法律事務所 伊藤崇)
     (令和4年7月1日~ 東京都豊島区東池袋1-18-1 ハレザタワー20階 東京国際パートナーズ法律事務所 伊藤崇)
⑥令和元年5月16日改訂(代表2名交替)
 変更後:
 代表 大阪府 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 茂木 鉄平
 代表 東京都 中央区銀座2-6-8 日本生命銀座ビル8階 関 聡介
 代表 東京都新宿区四谷1-18-6 四谷プラザビル4階 鈴木雅子
⑦令和4年6月21日改訂(第3条を改訂)